不動産鑑定士 独立開業に役立つ資格
不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けた者で、不動産の権利関係やその経済価値に関する高度の専門家である。
不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。
不動産鑑定士試験について
平成16年の通常国会において、「不動産の鑑定評価に関する法律」が改正され、平成18年から新しい制度による不動産鑑定士試験を実施することとなります。
新しい試験制度の概要は、従来の第一次試験及び第三次試験に当たるものは廃止し、短答式(択一式を含む。以下同じ。)試験及び論文式試験の2段階により実施することとなります。(短答式試験により一定の基礎知識を確認し、それが確認された者のみ論文式試験を受験することができることとされています。)
試験科目及び出題方法
(1)短答式 不動産に関する行政法規及び不動産鑑定評価理論
行政法規 択一式40問(2時間:現行の第二次試験と同じ)
鑑定理論 択一式40問(2時間)
(2)論文式 民法、会計学、経済学及び不動産鑑定評価理論
民法、会計学及び経済学
大問2問(各2時間:現行の第二次試験と同じ)
鑑定理論 大問4問(4時間)、演習1問(2時間)
出題範囲
(1)短答式
行政法規
土地基本法、不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法、国土利用計画法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、建築基準法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建物の区分所有権等に関する法律の条文を引用している場合には同法の該当条文を含む。)、不動産登記法、土地収用法、土壌汚染対策法、文化財保護法、農地法、所得税法(第一編から第二編第二章第三節までに限る。)、法人税法(第一編から第二編第一章第三節までに限る。)、租税特別措置法(第一章、第二章、第三章第五節の2及び第三章第六節に限る。)及び地方税法を中心に、都市緑地法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地造成等規制法、新住宅市街地開発法、宅地建物取引業法、公有地の拡大の推進に関する法律、自然公園法、自然環境保全法、森林法、道路法、河川法、海岸法、公有水面埋立法、国有財産法及び相続税法を含む。(現行の第二次試験と同じ。)
鑑定理論
不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項(平成14年7月3日付け国土地第83号国土交通事務次官通知)
(2)論文式
民法
民法典第一編から第三編を中心に、第四編及び第五編並びに借地借家法及び建物の区分所有等に関する法律を含む。(現行の第二次試験と同じ。)
経済学
ミクロ及びマクロの経済理論と政策論(現行の第二次試験と同じ)
会計学
財務会計論(企業の財務諸表の作成及び理解に必要な会計理論、会計諸規則及び諸基準。ただし、商法及び商法施行規則の関連規定を含む。:現行の第二次試験と同じ。)
鑑定理論
不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項において集約された不動産鑑定評価に関する理論に基づくものとする。
(参考)実務修習について
新制度では、試験合格後、実務修習において、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等な専門的応用能力を修得し、その修了について国土交通大臣の確認を受けることによって、不動産鑑定士となる資格を有することになります。
実務修習の課程は、実務に関する講義、基本演習及び実地演習で構成することとなっています。このうち、実務に関する講義及び基本演習は、数回に分けて合計で数十日間程度を全国1~2会場で実施し、実地演習は、指導鑑定士の下で不動産鑑定評価報告書の作成に携わるなどの実務を通じて実施することを想定しています。
また、期間については、現行の実務補習の実施期間の一年間より数ヶ月程度長くなることが想定されます。
実務修習は、実務修習機関(国土交通大臣の登録を要する。) が実施することとなりますが、修了の確認は国土交通大臣が行うこととなっており、その確認は、実務修習の履修状況や修了考査の結果等を精査することにより行うこととしております。
詳しくは、下記のHPにて直接確認下さい。
国土交通省 国家試験のご案内
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/kokkasiken.html
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