管理業務主任者 大規模マンション管理業には必須の資格
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うための国家資格のひとつである。マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない。
管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。
管理業務主任者試験の実施について
試験の出題範囲
①管理事務の委託契約に関すること。
②管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
③建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
④マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
⑤前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条による。
・出題の根拠となる法令等は、平成18年4月1日現在施行されているものです。
国土交通省総合政策局不動産業課による想定される管理業務主任者試験の内容
1.管理事務の委託契約に関すること
民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書 等
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
簿記、財務諸表論 等
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等
詳しくは、下記のHPにて直接確認下さい。
社団法人高層住宅管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/syuninsya/shiken/h18/jisshi_index2.html
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