就職に役立つ資格 司法試験
司法試験について大きな変化がありましたので説明しておきます。法曹界で働くためには、無くてはならない資格試験となります。
司法試験(しほうしけん)とは、日本の司法試験法に基づいて実施される、裁判官、検察官又は弁護士にとなろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験のことをいう(司法試験法1条)。司法試験に合格すると、司法修習生となり、司法修習を経て、法曹になることができる。
2005年(平成17年)まで実施され、2006年以降は司法試験法附則により特例として実施されている試験に基づく説明は旧司法試験
2006年(平成18年)より実施されている試験に基づく説明は新司法試験
新司法試験(しんしほうしけん)は、平成14年法律第138号による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。平成14年法律第138号附則6条2項で同法による改正後の司法試験法の規定による司法試験を新司法試験と定義しており、本項でもその用法に従う。新司法試験は平成18年度から開始されることになっており、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存することになっている。本項では、移行期間における新司法試験についての説明を中心に行うこととする。
新司法試験の受験資格
移行期間においては、新司法試験を受験するためには、法科大学院を卒業することが必須条件である。すなわち法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で新司法試験を受験することができる。移行期間終了後は旧司法試験が廃止され、法科大学院を修了していない者は予備試験を受験して新司法試験の受験資格を得ることになる。
新司法試験の制度の概要
新司法試験は、短答式による筆記試験(短答式試験)及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。旧司法試験とは異なり口述試験は廃止されている。
短答式試験
短答式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験であり、平成18年度の場合5月19日(金)に行われた。試験科目は、公法系科目(憲法及び行政法)、民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法)、刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法)の3科目である。旧司法試験とは異なりこれらの科目を通して行うのではなく、1科目ごとに行われる。平成18年度の場合、公法系科目は1時間30分、40問、100点満点、民事系科目は2時間30分、71問、150点満点、刑事系科目は1時間30分、40問、100点満点であった。旧司法試験とは異なり、絶対的評価(各科目とも満点の40パーセント以上が必要)により短答式試験の合否が決せられる。後述の通り論文式試験は短答式試験の翌日以降に行われることから、短答式試験の合否は論文式試験開始の時点では明らかにならない。そのため、新司法試験の受験者は全員論文式試験も受験するが、短答式試験に不合格の者については論文式試験の採点はされない。
マークシートを用いて行われる試験である点、試験中の参照物は認められない点は旧司法試験とは変わりがない。
論文式試験
論文式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験であり、平成18年度の場合5月20日(土)、22日(月)、23日(火)に行われた(21日が1日空いているのは、この日に国家公務員採用Ⅰ種試験の第二次試験(筆記試験)が行われるためである。翌年度以降は短答式試験を含めて4連続で行われる模様である。)。
初日:選択科目(3時間、2問、計100点満点)、公法系科目(4時間、2問、計200点満点)、二日目:民事系科目第1問(2時間、100点満点)、民事系科目第2問(4時間、200点満点)、三日目:刑事系科目(4時間、2問、計200点満点)の時間割で、文章にて解答する形式で行われる。なお選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)の8科目から1科目を選択する。
法律上の論点を含む比較的長めの事例(何ページかにわたる資料が付いている場合もある。)が与えられ、それに対する法的判断を問われるものが中心である。
参照物として、「新司法試験用法文」とよばれる最小限の条文のみが記載された小型六法が貸与される。
論文式試験においても最低必要点が設定されており、一科目でも満点の25パーセントに満たない場合には不合格となる。
合格判定
短答式試験の合格者の中から論文式試験のみで不合格となった者を除外した上で、短答式試験の成績と論文式試験の成績を総合評価して合格者を決定する。
受験者数及び合格者数
平成18年度新司法試験の出願者数は2137人、1日目の受験者数は2091人であった。一方、平成18年度新司法試験の合格者数は900人から1100人が一応の目安とされている。また、平成19年度新司法試験の合格者数はこの2倍程度が一応の目安とされている。
合格発表以降
合格発表は、平成18年度の場合9月21日になされる。合格者は、司法修習生に採用された後、1か月程度の導入研修(実務修習前集合研修)を受ける(導入研修は当初数年間のみ行われる見込みである。)。導入研修終了後、約10か月間の実務修習を受ける。このうち8か月間は、民事裁判修習、刑事裁判修習、検察修習、弁護修習にあてられる。残りの2か月間は、選択型実務修習として、司法修習生各人の希望を踏まえ、総合的な法曹実務を修習することとなる。その後2か月間,最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)で集合研修を受け、試験(いわゆる二回試験)を受けこれに合格すれば法曹となる資格を得る。
司法試験予備試験
法科大学院を修了せず新司法試験を受験するには予備試験の受験が必要。受験制限は無く、旧司法試験と同じく短答・論文・口述の 3種を受験する。日程及び難易度も旧司法試験と同一。合格すると新司法試験の受験資格を得られる。法科大学院修了者と同じく、3回の不合格もしくは5年間で受験資格は失われる。
科目は短答式が憲法、行政法、民放、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目の8科目、論文式が憲法、行政法、民放、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目、法律実務基礎科目の9科目、口述が法律実務基礎科目。
公明党などからは「バイパスを設けるのは法科大学院を設置した意味がなくなる」と廃止の声も上がっている。
2011年以降実施予定。