土地家屋調査士 独立・開業に役立つ資格
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことである。
土地家屋調査士になるには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格して土地家屋調査士となる資格を取得する。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがある。
地家屋調査士試験受験案内
受験資格
この試験は,年齢,性別,学歴等に関係なく,だれでも受験することができます。
筆記試験免除について
☆測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者
☆午後の部の試験について筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(筆記試験合格者を除く。)
☆前々回(平成16年度)以前の筆記試験合格者については,その申請により,筆記試験のうち午後の部の試験が免除されます。
☆前回(平成17年度)の筆記試験合格者については,その申請により,筆記試験が免除されます。
試験の内容
不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって,次に掲げるもの
(1) 民法に関する知識
(2) 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)
及び審査請求の手続に関する知識
(3) 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項
ア 平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
イ 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)
(4) その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を
行うのに必要な知識及び能力
詳しくは、下記のホームページで直接確認下さい。
法務省
http://www.moj.go.jp/
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